事業系ごみの搬入について
事業系ごみは家庭系ごみとは搬入までの手順が異なり、許可制となっています。
必ず下記の手順に従い、搬入の手順を進めてください。
1.ごみの出処となる事業所が所在する町の担当課へ事業系一般廃棄物処理届出書を提出してください。
約1週間後に香肌奥伊勢資源化広域連合から許可通知が届きます。
2.許可通知に搬入のルール及びごみの分別方法を添付します。
資料をよく確認していただき、ごみの搬入を行ってください。
※搬入許可業者に依頼された場合でも、ごみの出処となる事業所(処理届申請事業所)に通知が届きます。
3.主な注意点は下記のとおりです。
- 許可証を持参すること。
- きちんと分別し、指定ごみ袋に入れる。(袋からはみ出るものは粗大ごみとみなし搬入不可となります。)
- ごみピッとへ投入する以外のごみ袋には、事業所名を記入すること。
- 産業廃棄物に該当するものは入れないこと。時々見受けられる産業廃棄物の例は下記のとおりです。
(例:多量の梱包材、家電や機器類が解体されたもの、製造業等で出る廃材 など)
- 搬入車両からのごみの落下防止策を講じてください。
- 150円/10kgの処理料金がかかりますので、現金をご用意の上お越しください。